自転車の交通ルールを子供に教えたいのよね…
そんなお悩み解決します
自転車の交通ルールはご存知ですか。
何となくはわかるけど・・という方もいらっしゃるかと思いますが、
ご家族の方とも今一度確認してみてください。
自転車で死亡事故は起きるのです!
歩行者を第一に、自転車も車の様にルールを守って運転しましょうと
2015年6月の道路交通法改正(2018年4月1部改定)で決まったルールです。
そんなの分かっているよ!
という内容の事が多いので、意識していればルール違反でお巡りさんに呼び止められる事もないでしょう。
改正道路交通法で定められた自転車のルール
以下の14行為を「危険な行為」として定められており、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上くり返した場合は、講習料6,000円の「自転車運転者講習」を受講しなくてはなりません。
受講に従わなかったら、5万円以下の罰金となりますので注意が必要です。
危険な行為と正しいルールについて1つずつ解説していきます。
14.安全運転義務違反は様々な行為が当てはまると思いますので、最初に解説します。
14.安全運転義務違反
【道路交通法第70条】
自転車運転者には、ハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作して、安全な速度と方法で運転しなければいけないという安全運転義務が課されています。
片手がふさがった状態で運転する等、周りの人たちに危害を及ぼす様な運転をしてはいけません。
ヘッドホン禁止
並走・二人乗り禁止
傘禁止
スマホ禁止
こういった行為がこの項目に当てはまってきます。
運転に集中して安全に走行しましょう。
1.信号無視
【道路交通法第7条】
信号のある交差点では信号に従って通行しなければいけません。
車の運転時は、誰も見ていないからといって信号無視はしませんよね。
自転車は「軽車両」という車の扱いになります。
2.通行禁止違反
【道路交通法第8条第1項】
道路標識などで通行を禁止されている道路や歩行者専用道路を通行してはいけません。
車両通行止め
車両進入禁止
歩行者専用通路
歩行者専用通路の例外
①自転車の運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または、身体障害者の場合。
②車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない場合。
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
【道路交通法第9条】
自転車が通行可能な歩行者用道路を通行する際は、歩行者が優先で、自転車は徐行しなければいけません。
4.通行区分違反
【道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項】
自転車は車道の左側を通行しなければいけません。自転車専用道路がある場合は自転車専用道路を走行します。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
【道路交通法第17条の2第2項】
路側帯では歩行者の通行を妨げてはいけません。
6.遮断踏切立入り
【道路交通法第33条第2項】
警報が鳴っている時や、遮断機が閉じようとしている踏切に入ってはいけません。
7.交差点安全進行義務違反等
【道路交通法第36条】
交差点に自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通行します。交差点内では他の車や歩行者の安全に注意した速度で走行しなければいけません。
8.交差点優先車妨害等
【道路交通法第37条】
交差点で右折する場合は対向直進車の通行を妨げてはいけません。
9.環状交差点安全進行義務違反等
【道路交通法第37条の2】
環状交差点(ロータリー)に入る時は徐行し、他の車や歩行者の安全に注意して走行しなければなりません。
10.指定場所一時不停止等
【道路交通法第43条】
「止まれ」や「一時停止」の標識があるところでは一時停止しなければなりません。
11.歩道通行時の通行方法違反
【道路交通法第63条の4第2項】
歩道を通行する時は歩行者を優先し、歩行者の通行を妨げる場合は一旦停止しなければいけません。やむを得ず歩道を走る場合は「車道側を徐行」しなければいけません。
基本的に以下の場合を除き走行してはいけません。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
【道路交通法63条の9第1項】
ブレーキが壊れていたり、付いていない自転車を公道で運転してはいけません。
13.酒酔い運転
【道路交通法第65条第1項】
お酒を飲んだ状態で自転車を運転してはいけません。
イヤホンの使用は??
これら危険な違反行為の中には、「イヤホンの使用」を具体的に禁止した表記はありませんが、警音器や緊急自動車のサイレン、お巡りさんの問いかけに即答出来る等、周囲の音が聞こえている事が条件(東京、神奈川、大阪等)だったりと、都道府県によって様々です。
周囲の安全よりも、イヤホンの音楽に集中してしまいますので、避けたほうがいいでしょう。
以上の14項目は是非覚えておいてください。
2018年にも、スマホを見ながら電動自転車を運転していた20歳の学生が歩行者と接触する死亡事故があり、懲役2年の実刑となりました。
被害者も加害者も一瞬で未来が無くなってしまいます!
自転車に関する規定の整備
平成25年12月1日施行
①自転車の検査等に関する規定
警察官は、ブレーキを備えていない自転車が通行しているときは、停止させてブレーキの検査が出来る様になりました。
交通の危険を生じさせるおそれがあると認められた場合、危険防止のために必要な応急措置をとらせ、または、その自転車を運転しないよう命ずることができます。
これらの命令に違反した者に対する罰則も整備されました。
②軽車両の路側帯通行に関する規定
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
自転車運転者講習制度とは
概要
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
講習の対象者
信号無視等、上記14の危険行為のいずれかをして取締り(赤切符をもらう)を受けたり、危険行為による交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上くり返した場合。
受講命令
各都道府県公安委員会が、自転車運転者講習受講命令書交付後、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講する旨を命ずるもの。
受講時間・手数料
3時間 6,000円 (休憩時間を除く)
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
14歳以上が対象
14歳未満は刑事未成年といい、刑事責任を問えない年齢のためです。
しかし、14歳未満は罰せられたり、講習を受ける義務がないというだけで、場合によっては親元に連絡がいく事になるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今までも守っていたし、これからも守っていけそうな事ばかりですよね。
周りの歩行者や車に細心の注意を払いながら、サイクリングを楽しんでくだいね。
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