自転車は、道路交通法上は「軽車両」といい、立派な車です。
なので、自動車やオートバイと同じ様にルール違反をした場合は、お巡りさんや白バイに呼び止められて罰則が科せられてしまいます。
取締り中の前を堂々と通り過ぎれる様に、自転車にこれだけは最低限付いていないと乗ってはいけない事や、知っておきたい標識を紹介します。
自転車とは
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車を自転車といいます。(除く:身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車)
タイヤが2つ以上付いていて、手や足で操作しながら進むことができれば
自転車と呼べるのですね。
普通自転車
皆さんが普通に乗られている自転車です。
車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に適合した二輪車や三輪車であり、他の車両をけん引していないものを普通自転車といい、
「自転車及び歩行者専用」の道路標識が設置された歩道を通行することができます。
内閣府令
車体の大きさ
- 長さ 190センチメートル以内
- 幅 60センチメートル以内
車体の構造
- サイドカーの様な車台が横についていないこと。補助輪はOK
- 子供乗せチャイルドシートを除いた、運転者以外の乗車装置を備えていないこと。
- ブレーキは走行中容易に操作できる位置にあること。
- 歩行者にぶつかったら危険となる出っ張りがないこと。
乗車人員
原則運転者のみの1人乗りですが、次の場合は幼児を同乗させることができます。
一般の自転車
16歳以上の運転者であれば、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者であれは、幼児2人を同乗させることができる子供乗せチャイルドシートや装置があれば、幼児2人同乗用自転車に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。
ただし、幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することができません。
ノーブレーキピスト自転車
元々ブレーキや照明等を備えていない自転車で、主にトラック競技用の自転車である事から、公道では乗ることができません。
乗ってはいけない自転車
- ブレーキが付いていない(効かない)。
- 夜間に前照灯がつかない。
- 後部に反射器材又は尾灯が備え付けられてない。
等、上記内閣府令で定める基準に適合していない自転車に乗った場合は違反となります。
乗る前に確認しましょう!
- ブレーキは前後輪共にかかりますか。
- 前照灯は、白色か淡黄色で、充電地が切れていませんか。
- 反射器材は付いていますか。
- タイヤに空気は入っていますか。
後はヘルメットを被れば完璧です。
標識を覚えてきちんと守ろう!
止まれ
きちんと止まって左右の安全を確認しましょう。
進入禁止
自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。
一方通行
自転車も逆行できません
これであれば逆走出来ますが、気をつけて左側を通りましょう
車両通行止め
自転車を含む全ての車両の通行が出来ません。
自転車の通行が出来ません。
徐行
すぐに止まれる速度で走行しましょう。
歩行者専用
歩行者だけが通行できる専用道路です。
自転車及び歩行者専用
歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。
自転車横断帯
自転車が横断するときに通る場所です。
まだまだ沢山の標識がありますが、これだけでも覚えておけば、いざという時にきっと役立つと思います。
標識を意識して走行して、色々な標識を見つけてみてください。
気を付けていってらっしゃーい!
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